そうだ!有給休暇をとろう

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しごと

まとめ
この記事は有給休暇についての決まりや権利を理解して、気兼ねなく有給休暇をとることを目的としています。

有給休暇って何だろう?

有給休暇とは、正式には【年次有給休暇】という賃金が支払われる休暇日のことを言います。
労働基準法によって義務づけられた、毎年一定の日数を雇用主は条件を満たした従業員付与しなければなりません。

だれにでも有給休暇はあるのかな?

  • 雇い入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務していること。
  • その6ヶ月間の全労働日の80%以上出勤していること。

この2つの条件を満たしている全労働者は、有給休暇付与の対象になっています。

労働基準法では正社員でなくても、先の条件を満たしていればアルバイト・パート・契約社員にも有給休暇を付与する対象となります。

なん日ぐらいあるのかな?

通常の労働者(週5日間勤務)の場合

継続勤務年数6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月以上
有給付与日数10日11日12日14日16日18日20日
  • 継続勤務が6年6ヶ月以上になると有給休暇の付与は一律で20日です。
  • 定年退職した社員を引き続き嘱託として再雇用した場合は、その社員の勤続年数は継続勤務としてカウントされる。
  • アルバイトやパートから正社員への変更など、雇用形態への変更があった場合も継続勤務としてカウントされる。

知らなきゃ損なポイント
有給休暇の未使用分は翌年に繰り越されますが、付与された日から2年間使用しなかった場合は時効により消滅します。

変則の労働者(週4日以下かつ30時間未満)の場合

週所定労働日数1年間の所定労働日数勤続6ヶ月勤続1年6ヶ月勤続2年6ヶ月勤続3年6ヶ月勤続4年6ヶ月勤続5年6ヶ月勤続6年6ヶ月以上
4日169~216日78910121315
3日121~168日566891011
2日73~120日3445667
1日48~72日1222333

参考:厚生労働省『次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 』

週4日以下かつ30時間未満のアルバイトやパートも条件を満たせば、通常労働者より少ないが有給休暇を取得することができます。

所定労働日数が週に2日の場合は6ヶ月で3日、1年6ヶ月で4日、6年6ヶ月以上になると一律7日となる。

ただし、通常労働者(週5日間勤務)と同じで、有給休暇の未使用分は翌年に繰り越されますが、付与された日から2年間使用しなかった場合は時効により消滅します。

有給休暇の管理はどうなっている?

有給休暇の管理は雇用主である企業側が行ってくれればいいのですが、労働者側でも自社の就業規則に則り自身の年次有給休暇の残数や時間単位で取得できる有給の上限を常に把握する必要があります。

2019年4月以降、雇用主は年10日以上の年次有給休暇が発生する労働者ごとに年次有給休暇管理簿と呼ばれる帳標を作成し、3年間保存しなければならなくなりました。
労働基準法では全ての事業者に対して、年次有給休暇が10日以上発生した従業員に年5日の年次有給休暇を取得させなければならないと定められています。
違反事業者には対象となる労働者1人あたり30万円以下の罰金が科されることもあります。

法改正により労働者を取り巻く環境が改善されて来ているのは確かです。
でも、『有給で休みます!』と言える環境の会社はまだまだ少ないと思います。
中小企業のなど体力の少ない会社は特に、サービス残業はあっても有給なんて夢のまた夢です。
何とか休日が5日増えた?のかな?という程度で実際は時効により消滅していった日数を思うとやりきれません。
なので、法律に則り、会社の空気を読みながら、義務を果たすんだという気持ちで、腰を低くして聞いてみよう!!!

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