まとめ
この記事により「フルハーネス着用義務化」について詳しくなります。
使用するための準備や墜落制止用器具の規格について簡単に説明します。
1,フルハーネス着用義務化
フルハーネス型安全帯の着用義務化の背景には、建設業界の死亡事故の多くを占める要因である墜落・転落災害を防止するため、厚生労働省が建設業の労働災害対策の重点施策としてフルハーネス着用義務化という流れがありました。
1-1、いつから着用義務があるのか
令和4年(2022年)1月2日から高所作業時のフルハーネス型墜落制止用器具の着用が義務づけられました。
同時に旧規格のフルハーネス型安全帯は使用できなくなります。
現在使用しているフルハーネスが現行の法令に対応しているかわからない場合は下記を参考にして下さい。
新規格の商品には「墜落制止用器具」という名称が記載されています。
旧規格には「安全帯」という名称が記載されているので、よく確認してから使用してください。
改正等のポイント
改正前(安全帯) | ➡ | 改正後(型墜落制止用器具) | |
Ⅰ | 胴ベルト型(1本つり) | 使用可 | 胴ベルト型(1本つり)6.75m以下 |
Ⅱ | 胴ベルト型(U字つり) | 使用不可 | ✖ |
Ⅲ | ハーネス型(1本つり) | 使用可 | ハーネス型(1本つり)6.75m超え |
1-2、どんな場所で着用義務があるのか
法的には6.75mを超える高さではフルハーネス型墜落制止用器具が義務付けられます。
また2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部などで囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業でのフルハーネス型墜落制止用器具が義務付けられます。
(一般的な建設作業では5mを超える場所、柱上作業等の場合2m以上にて推奨)
しかし基準の高さを行き来する作業の場合、墜落制止用器具を付け替えるのは現実的ではありません。
多くの人はフルハーネス型墜落制止用器具に統一するでしょう。
1-3、着用前に必要な事はなに?
墜落制止用器具を用いて業務を行なう労働者は安全衛生特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
安全衛生特別教育を受けたものが適切に墜落制止用器具を使用することで着用義務を果たしたことになります。
どちらか欠けても法令違反になるので気を付けましょう。
2,墜落制止用器具の規格
2-1、2022年1月以降の規格
定義:フルハーネス、胴ベルトなどの用語を定義
使用制限:①高さによる使用制限
②着用者の体重とその他装備品の重量の合計に耐える強度の使用制限
③ランヤード(ショックアブゾーバーからフックまで)は、作業箇所の高さ・取付設備など状況に
応じ、適切なものを選定・調整する使用制限。
構造:墜落制止用器具の構造、部品の強度、材料、部品の形状、部品の接続について、求 められる要件とそれを確認するための試験方法等を定めている。
耐衝撃性等:墜落制止用器具とその部品に求められる耐衝撃性等を確認するための試験方法等を定めている。
表示:墜落制止用器具とその部品に求められる表示の内容を定めている。
特殊な構造の墜落制止用器具等:特殊な構造の墜落制止用器具または国際規格等に基づき製造された墜落制止用器具に対する本規格の規定の適用除外について定めます。
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